著作権の譲渡と「27条・28条」:制作物の権利を契約前に確認するポイント
ロゴやイラスト、写真、文章などの制作では、納品物を「誰が、どこで、どう使えるか」を契約の前に確認しておきます。著作権を譲渡するのか、利用を許諾するのかによって、確認しておく条件が変わります。
このページは、e-Gov法令検索に掲載された著作権法の条文をもとに、契約の文面で確認したい点をまとめたものです。個別の契約の解釈や有効性、権利が誰にあるかの判断ではありません。迷う点は、相手方と専門家に確認してください。
契約前に確認する6項目
- 成果物の種類と、頼む側が使いたい場所・使い方を書き出した
- 著作権を譲渡するか、利用の許諾にとどめるかを相手と確認した
- 譲渡なら、27条・28条の権利を譲渡の目的として書くかを確認した
- 著作者人格権は譲渡できないことを踏まえ、改変や名前の表示の扱いを確認事項にした
- 決まった条件を、書面やメールで後から確認できる形に残した
- 条文の書き方や判断に迷う点を、専門家への質問にまとめた
納品物の権利の確認事項を、依頼文にまとめる
登録後、個人用ワークスペースでGabrielへの依頼文を編集できます。成果物の種類と使い道、相手の希望、確認したい条文を書き、無料の定型整理から始めます。
登録後にこのテーマの依頼文が開きます。編集・送信するまでは無料枠を使いません。無料で整理するのは依頼と確認事項です。AI会話や文章制作は、それぞれの提供条件でご利用いただけます。
Tsuguriの無料プランでは、ワークスペースごとに月5件まで依頼整理ができ、依頼文・確認事項・完了条件を保存できます。定型の整理で、AIによる原稿制作ではありません。
GabrielはAIパートナーです。人間の専門家ではありません。
1. 譲渡か、利用の許諾かを分けて考える
著作権は、その全部または一部を譲渡できます(61条1項)。制作を引き受ける側(制作者)は「何を、どこまで手放すのか」、頼む側は「何に、どのように使いたいのか」を先に書き出すと、譲渡と利用の許諾のどちらで話すかを相談しやすくなります。
利用の許諾にする場合も、使う場所や期間、手を加えるかどうかなどを、相手と確認する項目として並べます。条件の決め方は契約ごとに異なるため、このページでは確認項目の整理にとどめます。
2. 「27条・28条の権利を含む」と書かれているかを見る
著作権を譲渡する契約で、27条と28条に規定する権利が譲渡の目的として特に書かれていない(特掲されていない)ときは、これらの権利は譲渡した側に残っていると推定されます(61条2項)。
27条は、著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利です。28条は、元の著作物から作られた二次的著作物の利用について、元の著作者が、二次的著作物の著作者と同じ種類の権利を持つことを定めています。「著作権を譲渡する」とだけある条文から、これらの権利も移ったと決めつけず、文面と互いの意図を確認します。
3. 著作者人格権は譲渡できない
著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができません(59条)。著作権を譲渡しても、著作者人格権が頼んだ側に移るわけではありません。
納品後に手を加えることや、制作者の名前の表示など、著作者人格権に関わりそうな扱いは、契約の文面で確認する事項として残し、相手方や専門家に確認します。
架空の記入例:ロゴ制作の依頼を受けるときの確認メモ
依頼:架空の焼き菓子店から、店のロゴの制作。相手の希望:「著作権も含めて買い取りたい」。使い道:店頭の看板、包装、ウェブサイト。今後、商品のパッケージにも使いたい。
確認すること:譲渡にするか、利用の許諾にするか。譲渡なら、27条・28条の権利を譲渡の目的として書くか。ロゴの色や形を後で変える場合の扱いと、制作者名の表示の扱い。これらの条件と報酬額の関係。
このメモで扱わないこと:条文の文言と、契約の有効性の判断。これは架空の確認メモで、契約書の文案や、この条件が適切であることを示すものではありません。
Tsuguriで、権利の確認事項をそろえる
- 契約・法務の確認準備を担当するAIパートナーのGabrielへの依頼文を編集し、無料の依頼整理で、著作権を譲渡するか利用を許諾するか、27条・28条の権利と著作者人格権の扱い、取引条件の明示などの確認項目を確認できます。
- 無料の依頼整理は、あらかじめ用意した確認項目を示す定型の機能です。このページの見本は架空の記入例で、AI会話の回答や文章制作の納品例ではありません。
次のことは行いません。
- 契約書の条文の作成・修正や、契約の解釈・有効性・権利の帰属の判断
- 相手との代理交渉や契約の締結、権利に関する手続きの代行
- 他人の作品や素材を使ってよいかの判断
この案内の出典(公式情報)
- 公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」(確認日:2026年10月14日)
- e-Gov法令検索「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)」(確認日:2026年10月14日)
次回の確認予定:2027年1月12日。
このページは一般的な仕事の準備の案内です。個別の契約や法令の適用については、担当窓口や資格を持つ専門家に確認してください。