お客様の声やモニター投稿を載せる前に:ステマ規制と景品表示法で確認すること
お客様の声や、商品を無償で提供したモニターの投稿、紹介を依頼した投稿は、商品を知ってもらう助けになる一方で、景品表示法の確認が必要になります。景品表示法では、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示(ステルスマーケティング)が、告示で指定された不当表示の一つになっています。
このページは、消費者庁の「表示規制の概要」と、厚生労働省の「医薬品等の広告規制について」をもとに、掲載前に確認する点をまとめたものです。表示が違反かどうか、商品が医薬品等に当たるかどうかは判断しません。迷う点は、所管の窓口や専門家に確認してください。
掲載前の確認リスト
- 依頼・謝礼・無償提供をした投稿や感想か、経緯を記録した
- 広告であることが分かる見せ方になっているか確認した
- 効果・性能の表示について、根拠となる資料とその時点を確認した
- 「No.1」「満足度」などは、調査の対象・時期・方法を確認した
- 化粧品・健康食品などは、効能を言い切る表現になっていないか確認した
- お客様の声・写真・名前を載せることについて、本人の同意を確認した
載せたい声や表現を、依頼文にまとめる
登録後、個人用ワークスペースでAlexへの依頼文を編集できます。載せたい声や投稿、依頼・謝礼・無償提供の有無、使いたい表現とその根拠を書き、無料の定型整理から始めます。
登録後にこのテーマの依頼文が開きます。編集・送信するまでは無料枠を使いません。無料で整理するのは依頼と確認事項です。AI会話や文章制作は、それぞれの提供条件でご利用いただけます。
Tsuguriの無料プランでは、ワークスペースごとに月5件まで依頼整理ができ、依頼文・確認事項・完了条件を保存できます。定型の整理で、AIによる原稿制作ではありません。
AlexはAIパートナーです。人間の専門家ではありません。
1. 依頼・謝礼・無償提供があったかを確認する
事業者の広告であることが分からない形の表示は、ステルスマーケティングの告示の対象になります。投稿や感想を載せる前に、自分から依頼したか、謝礼や商品の無償提供をしたかを確認し、ある場合は、広告であることが分かる見せ方を確認事項にします。
自分のSNSや販売ページで他の人の投稿やお客様の声を紹介するときも、どのような経緯で書かれたものかを記録しておくと、見せ方を相談しやすくなります。
2. 効果・性能や「No.1」には、根拠をそろえる
景品表示法は、商品やサービスの品質・規格などの内容を実際より著しく優良と示す表示(優良誤認表示)と、価格などの取引条件を著しく有利と誤認される表示(有利誤認表示)を不当表示として禁じています。効果・性能の表示については、消費者庁が期間を定めて、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができます。
お客様の声に効果の感想が含まれる場合も、どの表示を何の根拠で載せるのかを確認します。「No.1」「満足度」などは、調査の対象・時期・方法を確認事項に残し、根拠がそろわない表現を使わない案も用意します。
3. 化粧品・健康食品などは、効能の言い切りに注意する
医薬品医療機器等法は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療等製品の名称・製造方法・効能・効果・性能について、明示か暗示かを問わず、虚偽または誇大な広告を誰であっても禁じています。承認・認証を受けていない医薬品・医療機器などの名称・効能・効果・性能の広告も禁じています。
化粧品や健康食品などを扱う場合は、お客様の声の中に「治った」「防げる」などと効能を言い切る表現がないかを確認します。商品の分類(食品・化粧品・医薬部外品など)と、表示してよい範囲は、所管の窓口や専門家に確認します。
架空の記入例:モニターの感想を販売ページに載せたい
商品:ひとりで販売している架空の入浴剤。載せたいもの:モニター5人の感想(商品は無償で提供)と、「リピート率No.1」という見出し。感想の例:「肌がすべすべになった」「よく眠れるようになった」。
確認すること:無償で提供したことが分かる見せ方。「No.1」の根拠(何と比べ、いつ、どう調べたか)。入浴剤の分類(化粧品・医薬部外品・雑貨など)と、感想の表現が表示してよい範囲か。感想を載せることについての本人の同意。
今は載せないもの:根拠を確認できない「No.1」と、効能を言い切る感想。これは架空の点検メモで、表示が適法であることや、特定の表現を使えることを示すものではありません。
Tsuguriで、掲載前の確認事項をそろえる
- ソーシャルメディアを担当するAIパートナーのAlexへの依頼文を編集し、無料の依頼整理で、広告であることが分かる表示、効果や実績の表現、お客様の声を載せる同意などの確認項目を確認できます。
- 無料の依頼整理は、あらかじめ用意した確認項目を示す定型の機能です。このページの見本は架空の記入例で、AI会話の回答や文章制作の納品例ではありません。
次のことは行いません。
- 表示が景品表示法や医薬品医療機器等法に違反するか、商品が医薬品等に当たるかの判断
- SNSへの投稿・予約投稿や、モニター・紹介者への依頼・連絡の代行
- 根拠資料や調査結果の作成
この案内の出典(公式情報)
- 消費者庁「表示規制の概要」(確認日:2026年10月14日)
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」(確認日:2026年10月14日)
次回の確認予定:2027年1月12日。
このページは一般的な仕事の準備の案内です。個別の契約や法令の適用については、担当窓口や資格を持つ専門家に確認してください。